建設業法に基づく営業停止処分について

平成20年3月25日
各  位
三井住友建設株式会社


建設業法に基づく営業停止処分について


 このたび、当社は、名古屋市発注の地下鉄工事に関し、公正取引委員会より独占禁止法違反による処分を受けたことに伴い、平成20年3月24日付で、国土交通省から、建設業法の規定に基づく営業停止処分を受けました。

 本件に関しましては、株主の皆様、お客様をはじめ、皆様に大変なご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げる次第でございます。

 当社といたしましては、本件営業停止処分を厳粛に受け止め、役職員一同、コンプライアンスの徹底を図り、信頼回復に努めてまいる所存でありますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。



<営業停止命令の概要>

1. 停止を命じられた営業の範囲
  岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

2. 期 間
  平成20年4月7日から平成20年4月21日までの15日間

以上

 

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