三井住友建設グループ人権方針

三井住友建設グループは、人権を尊重し、人を大切にする企業の実現に努めます。

本方針は、三井住友建設グループ企業行動憲章のもと、人権の尊重をすべての事業活動の基本と考え、人権への取り組みを表明するものです。

  • 1. 適用範囲

    本方針は、三井住友建設グループのすべての役員と従業員に適用されます。また、サプライヤーをはじめ、すべての事業パートナーのみなさまへ、本方針への支持と理解を働きかけていきます。

  • 2. 規範と法令の遵守

    国際連合の国際人権章典(世界人権宣言・国際人権規約)をはじめ、国際労働機関 (ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、国際連合の「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」や「国連グローバル・コンパクト」など、人権にかかわる国際規範とそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。なお、国際規範とそれぞれの国や地域の法令が相反する場合、できるかぎり、国際規範を尊重するための方法を追求します。

  • 3. 重要な人権課題

    事業活動における人権課題を識別し、人権尊重の取り組みを進めていきます。

  • 4. 基本的な取り組み
    • (1)人権デュー・デリジェンス

      人権デュー・デリジェンスの仕組みを通じて、事業活動における直接的、間接的な人権への負の影響を特定し、その予防または軽減を図るよう努めます。

    • (2)是正・救済

      事業活動が人権への負の影響を引き起こした、あるいはこれに助長や加担したことが 明らかになった場合、社内外の手続きを通じてその是正や救済に努め、実効的な苦情処理の仕組みを構築し、運用していきます。
      また、事業パートナーの事業活動における直接的な人権への負の影響については、人権を尊重し、侵害しないよう、事業パートナーのみなさまに求めていきます。

    • (3)教育・啓発

      本方針が理解され、実践されるよう、すべての役員と従業員に継続して適切な教育と啓発を行います。

    • (4)対話・協議

      人権への潜在的な負の影響や実際の影響に対応するため、関連するステークホルダーとの対話や協議に努めます。

    • (5)情報開示

      人権尊重の取り組みについて、適切な情報の開示や定期的な報告に努めます。

【制定】2021年11月 9日
【改訂】2024年 2月 1日

PDFドキュメント人権方針(192.2KB)