キーワードは1981年以前設計の建物
地震大国日本。
1995年1月の阪神・淡路大震災、2004年10月の新潟県中越地震、そして2011年3月に発生した東日本大震災、わが国は、世界に類のない頻度で巨大地震に襲われ、大きな被害を被っています。
こうした経験から耐震設計基準は厳しくなり、現在では安全性の高い建物が提供されるようになりました。しかしその一方で、1981年(昭和56年)以前の設計による建物において耐震性能不足が指摘されており、耐震改修は、これらの旧耐震基準ビルの地震災害に有効な対策として注目されています。
「耐震改修」は、取り壊しや建替えではなく、末永く安全に使い続けるもう一つの選択肢です。
世界のわずか0.25%の陸地しかない日本列島ですが、全体の15%の地震がその周辺で発生し、そのうち震度6以上の地震が20%以上占めると言われています。日本における地震対策は、建物すべての必須課題と言えます。
1988年~2007年/赤い点は、マグニチュード5.0以上、深さ100kmより浅い地震が起こった場所
- ※USGS(米国地質調査所)のデータをもとに、気象庁が作成(地震調査研究推進本部HPより)
社会的にも高まる地震に対する安全ニーズ
大きな地震では、耐震性能不足による建物の倒壊などで、所有者だけでなく一般の利用者が犠牲となる可能性があります。近年、こうした事態に配慮すべく、テナントビルに入居する事業者の方も、お客様の安全や事業継続性の観点から耐震性に関心を持つようになり、入居するビルを選定する条件として検討するケースも増えています。
また、過去の大震災では、倒壊した建物が主要な幹線道路を塞いでしまい、避難や救急消火活動、緊急支援物資輸送などの妨げとなり、深刻な二次災害を発生させています。
これらのことを受け、2006年に改正された「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」によって、一定条件を満たす建物に規制緩和措置や助成金等が用意されるなど、耐震化率の向上をめざし促進しやすくなるような環境が整備されはじめました。
既存ビルの耐震化は、社会的なニーズであり、資産価値にも影響を与える重要な要素となっています。
東京都、特定緊急輸送道路沿道建物(特定沿道建築物)の耐震診断義務化へ
東京都は、平成23年3月18日に緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(東京都条例第36号)及び同条例施行規則(東京都規則第22号)を交付し、特定沿道建築物の耐震化状況報告および耐震診断実施を義務化しています。
詳しくは、東京都耐震ポータルサイト
この条例は次のような予定で施行されます。
平成23年6月28日 | 特定緊急輸送道路の指定 |
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平成23年10月1日から3ヶ月間 | 耐震化状況の報告書の提出受付 |
平成24年4月1日 | 耐震診断の実施義務化開始 |
東京都は、対象となる緊急沿道建築物の耐震化の費用負担軽減のために、区市町村と連携しながら助成制度を設け、取り組みやすい環境の整備にも力を入れています。